フリーランスだからこそ!?契約書は自分からクライアントや契約先に提案していいんです【独立して13年のデザイナー兼コンサルタントが実証済み】
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カイエダです。
某芸能事務所の契約が、「いまどき契約書も結んでいないとは…」と物議を醸しています。
フリーランスのあなた、もしくはフリーランスの方と仕事をしている経営者のあなたは、きちんとした契約書を結んでから、お仕事を開始していますでしょうか。
この記事の目次 [表示]
なぜカイエダは、契約書を締結してからしか、仕事をスタートしないのかと言うと

デザイン会社でWebディレクターとしてお勤めしていた時代に、ちょうど「下請法(したうけほう:正式名称は『下請代金支払遅延等防止法』)」が改正されたんです。
法律が改正されたことを機に、会社でも契約書をつくり外注スタッフと締結していくことになりました。
私は外注のデザイナーさんやライターさんに、会社として業務を発注する側にいたため、契約書を締結する重要性を知ったのです。
ですから、自分が独立してからは積極的に自分から、契約書を用意していきました。
ちなみに下請法とは?
下請法ってなに?という方もいらっしゃるかもしれません。
大企業を対象とした法律と思われがちですが、実は違います。
中小企業でも、資本金が 1,000 万円を超え、資本金 1,000 万円 以下の企業や個人事業者(フリーランスで働く人)に外注していれば親事業者となり、下請法の遵守が課せられます。
低額な賃金、過酷な労働条件などを押し付けられることの多かった下請け業者の立場を改善するため、2003年6月に一部法改正がなされた。
「下請法」〜コトバンクより
下請け業者の正当な対価と権利を確保するのが狙い。
下請法により、書面の交付、下請代金の支払い期日の明確化、遅延利息の支払いなどが義務づけられた。
また下請代金の減額、買いたたき、割引困難な手形の交付、不当な給付内容の変更・やり直しなどの禁止事項も盛り込まれた。
契約書を締結する意義とは

資本金 1,000 万円 を超えない企業との契約の場合は、下請法の範疇に入らないのですが、とはいえ、業務を遂行する上で契約書を結んでおくことをオススメします。
相手側が用意していないとしても、フリーランス、個人事業主であれば、自分から契約書を提示していく気概を持ちましょう。
契約書を締結する意義は「お互いの立場を守る」ことです。
これにつきます。
片一方の立場を守るのではなく、「お互いの」立場を守るために契約書締結はあるということ、ぜひ知っておいてくださいね。
フリーランスの人が契約の際、結ぶといい契約書は?
業種にもよりますが、制作者であったり、発注されてから発生する仕事の場合は、次の契約書があるとよいでしょう。
- 業務委託契約書
業務委託契約書とは、本来自社(自分)で行うべき業務を、他社(他者)に外注する場合の契約書のこと。- 保守業務委託契約書(システムや機械の保守の委託)
- コンサルティング業務委託契約書(事業に関する相談や助言の委託)
- 広告出稿業務委託契約書(広告出稿の委託)
- 製造業務委託契約書(工場の1つのラインの外注や、OEM商品の製造の委託)
- 研修業務委託契約書(自社の従業員に対する研修の委託)
- デザイン業務委託契約書(デザイン業務をデザイナー等に委託)
- 秘密保持契約書(NDA:「Non-Disclosure Agreement」の略)

私は「コンサルティング業務委託契約書」または「デザイン業務委託契約書」を作成し、クライアントに提示しています。
業務委託契約書の内容は多岐にわたりますので、契約書の内容もそれぞれの業務内容にあったものにするといいですよ。
秘密保持契約書は、私の場合は業務委託契約書に含めていますが、別々に作成するケースもあります。
契約書を締結する前に、注意しておきたいチェックポイントは?
あなたが契約を結ぶ時に、注意しないといけないのは以下のポイントです。
- 自分にとって不利な契約になっていないかどうか(著作権など)
- 自分にとって不利な「違約金条項」が存在しないかどうか
- 契約後、足かせとなるような「競業避止条項」が盛り込まれていないかどうか
- 費用や仕様を、勝手に変更されてしまわないかどうか(規定されているのに費用や仕様を、勝手に変更する事業者もいます)

ひとつずつ、解説してみますね。
1、自分にとって不利な契約になっていないかどうか(著作権など)
業務の過程で発生した、著作権その他の知的財産権が仕事を依頼された者、した者のどちらに帰属するかについて、自分に不利がないかどうか、必ずチェックしてください。
内容によっては、契約終了後、まったく利用できなくなってしまう場合などもあります。

もちろん、あなたが契約書を作成する場合、相手側に不利となってもいけません。
それも配慮しましょう。
2、自分にとって不利な「違約金条項」が存在しないかどうか
たとえば、次のような条項があったら削除を求めるか、理由の説明を請求しましょう。
第●条(違約金)
乙(あなた)は、解除、解約又は本契約の重大な義務に違反することにより、甲(委託者)に損害を与えたときは、金100万円を賠償しなければならない。
日本では、民法第420条で「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない」と規定されています。
もし何らかの理由で解約を余儀なくされた場合、仮に相手側が「損害を受けた」と申し出たとしたら、賠償責任が発生します。
たとえその損害が100万円の損害に当たらないとしても、裁判所はその額を増減することができないとされているのです。

もちろん、損害を与えないことは当然ですが、あまりにも不利になりそうな条項がある場合は削除を求めましょう。
そしてあなたが契約書をつくる場合には、こういった条項は相手の立場を配慮し、入れないようにしましょう。
3、契約後、足かせとなるような「競業避止条項」が盛り込まれていないかどうか
競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、
一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。
法学上の用語であり、商法及び会社法と、労働法の双方で使用される。
Wikipediaより
競業避止とは、もっとわかりやすく言うと、ライバルや競合の会社の仕事はするな、ということです。
競業禁止条項が存在する契約書を締結する場合、気をつけなければならないのは将来的に規定されている競業が禁止されたとしても、この契約書を締結するだけの価値があるのか、と言うことです。
仮に、その後のあなたのビジネスにおいて「足かせ」となるおそれがあるのであれば、可能な限り削除を求めるべきでしょう。
たとえば、「契約終了後3年は日本国において、甲と競合する第三者との間で本件業務と同様又は類似の取引を行ってはならない」といったような条項がある場合など、です。

契約を締結すべきかどうか、慎重に検討する必要があります。
4、費用や仕様を、勝手に変更されてしまわないかどうか
仕様書に関しての条項や、費用に関しての条項で、相手側の一存だけで変更できないようになっているかどうか、きちんと確認することをオススメします。
たとえば、システム開発やホームページ制作、ライティングの業務を委託されている場合は、途中で仕様が勝手に変わってしまうと、その分修正であったり新たにつくったりなどの工数がかかります。
が、もし条項で、「当該仕様書の変更による追加費用は生じないものとする」といった、一方的な内容が含まれていたら、追加作業に関しては請求できません。
また、資格やライセンスの使用料の取り決めなどで、元々の使用料の変更に関して何の告知もなく変更されていた、というケースを聞いたことがあります。
契約書や規約などで、費用の変更に関する告知や、通達に関する取り決めがないかどうか、前もって確認しておく必要があるでしょう。
仕様書の内容や費用を変更する場合には、本来であれば原則として当事者間の合意(もしくは書面による合意)が必要である旨を規定しておくべきですし、通常は取り決められています。
仕様書等の内容を「無償で」「一方的に変更できる」規定が存在する場合は、相手方に削除を求めるべきです。

あとあと絶対もめそうです
サンプル契約書が無料でダウンロードできるサイトやサービス5

カイエダさんはそう言うけれど、自分ひとりで契約書なんて用意できません(汗)

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ご紹介した上記の契約書サンプルですが、あくまでも「サンプル」であり「参考となるもの」です。
それぞれで契約内容は異なります。
法令の改正や社会情勢の変化、実際の業務および交渉内容など、必要に応じて書き加えたり、削除したりなどの修正をしたうえで使ってみてくださいね。
まとめとして

契約書、なんていうと難しそうで読む気がしない、、、という方もいらっしゃるかと思います。
ですがフリーランスでお仕事をしていく上で、とっても大事な「取り決め」です。
自分のみならず、先様の立場も守るものです。
両者の合意のうえ、気持ちよくお仕事はしていきたいですよね。
ちなみに私は独立してから、もちろん大手企業様の場合は先方から契約書を提示くださることもありましたが、8割方、私は自分で契約書を作成してきました。
私が下請けでの仕事をあまりしないから、ということもあると思います。
先方から契約書の内容に関して問い合わせがあった場合は、ディスカッションのうえ、両者合意した内容に変更もしていきましたよ。
私からの契約書提示に関して、締結を拒否されたことは一度もなかったです。
「かえってちゃんとした人だとわかって安心します」と言われることの方が多いです。
ご参考まで〜。